労働審判申立書を受け取った方Labor tribunal petition

労働審判申立書を受け取った方場合の手順

裁判所から労働審判申立書が届いたら、まずは慌てずに、どんな書面が入っているのか確認しましょう。
そのまま放っておくことはもちろん危険ですが、時間的余裕はある程度ありますので、落ち着いて対処しましょう。
但し、労働審判においては、第一回目までの準備が非常に重要になります。1日を争うというほどではございませんが、労働審判申立書受領後速やかに弁護士に相談するようにしてください。

労働審判手続とは・・

労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、事案の実情に即した柔軟な解決を図るためのものです。

労働審判手続の期日は原則2回です。通常の民事裁判と異なり、第1回期日における当事者の主張が審判を左右します。第1回期日までに情報収集をして答弁書の作成等準備を行い、審判員にしっかりと内容を理解してもらった上で期日に臨む必要があります。

申立書等の中身を確認したら、下記の手順で準備を行います

Step01

期日を確認する(労働審判手続期日呼出状を確認)

通常、労働審判申立書の届いた日から1か月程先に、第1回期日が設けられ、その1~2週間程前に答弁書(こちらの言い分を書面化したもの)の提出期限が設けられています。その間に、弁護士を探すなどの準備をしましょう。労働審判手続きの場合、第1回期日までに、相手に対し反論するための書面や資料を提出することが審判の結果を大きく左右します。通常の民事裁判に比べて準備に手間や時間を要することが多いので、申立書の受け取り後は、早期に対応することが重要です。

Step02

弁護士を探す

労働審判申立書の内容を確認し、弁護士に依頼する場合は弁護士を探します。

Step03

弁護士に相談する

労働審判手続のご相談に持参いただくと役立つ資料

就業規則、賃金規程、当事者の履歴書や職務経歴書、給与明細書、賃金台帳及びタイムカードや業務日報

弁護士へ相談する際は、証拠となりそうな資料を用意していくと話が伝わりやすく、見通しをスムーズに立てることができます。
また、相談料を時間単位で請求されることが多いですので、余裕があれば、相談に行く前に申立書に記載されている紛争について、ご自身の認識を時系列に沿ってメモを作成していただけると相談がスムーズに進み、相談料も節約できます。

なお、労働審判手続を受任する場合の弁護士費用(着手金)は、申立書に記載されている印紙代の20倍程度が目安となります。あまりに高額な着手金を提示された場合には、その場で即断せず、必要に応じてセカンドオピニオンを求めるようにしてください。

また、弁護士に相談したからといって、必ず事件の依頼をしないといけないということは決してございません。相談内容や方針についての説明内容に納得でき、費用について明確に説明してもらった上で、必要に応じて会社内で協議した上で依頼するか否かを決断するようにしてください。

Step04

弁護士が事件に着手する

ご依頼後は、弁護士が対応しますので、ご本人が裁判所や相手方と直接やりとりをすることはありません。第1回期日までに、弁護士が、相手方の言い分に対する答弁書を作成の上、裁判所に提出します。期日には、ご本人(企業の場合は代表者や申立人の直属の上司の方など)が弁護士と一緒に出席していただくことになります。

労働審判申立書を受け取った方 よくあるご質問

タイムカードに打刻された労働時間通りに残業代を請求してきていますが、減額することは可能でしょうか。
労働審判においては、タイムカード等に記載された 労働時間が話し合いのスタート地点になることは間違いありません。しかし、業務命令に基づかない残業(特に早出残業)の存在や、具体的な勤務状況(態度)を主張、立証することにより、必ずしもタイムカードの記載通りの労働時間が認められるわけではございません。
住居手当や固定残業代といった手当も基礎賃金に含まれると主張してきており、1時間あたりの残業代が当社の計算とは大きく異なっています。申立人の主張通りに認められてしまうのでしょうか。
必ずしもそうではありません。住居手当や固定残業代などの手当の扱いについては、支給基準がどう定められているかや、具体的運用がどのようなものであったのか、という観点から反論を行わないといけません。 賃金規定における支給基準及び具体的な運用を弁護士に説明した上で、対応を相談してください。
課長職だった従業員から残業代の請求をされていますが、当社は、課長職以上の管理職には残業代を支払わない旨賃金規定で定めています。このような場合も残業代を支払わないといけないのでしょうか。
労働基準法条の管理監督者(残業代を原則支払わなくてもよい従業員)と認められるには、経営の一翼を担っていたと認められるような権限(人事権、労働時間の裁量権など)が必要になり、残念ながら多くの会社ではこの条件を満たしていないまま残業代を支払っていないということが多いです。
よって、申立人の請求を全て排斥するということは難しいことが多いですが、具体的な権限の大きさ、給与面での待遇などを具体的に主張・立証することにより、形式的に算出された残業代から減額交渉を行うことは可能な場合もあります。相談した弁護士に詳しい状況を説明し、対策を相談してください。
審判の結果に不服がある時はどうしたらよいのでしょうか。
労働審判書の送達を受けた日から2週間以内に裁判所に異議申し立てを行うことができます。その場合、審判は失効し、労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ、そのまま訴訟へ移行します。
どのような人が労働審判員になっているのですか
雇用関係の実情や労使慣行などに詳しい知識と豊富な経験を持った原則68歳未満の人を最高裁判所が任命しています。