遺言・死後委任Wills / Posthumous mandates

当事務所の特徴

Feature01

遺言・死後委任に対する豊富な経験

当事務所は、通常の遺言作成はもちろん、頼る親族のいない方の死後の問題に早くから取り組んでまいりました。
お一人で生活をされている方が亡くなった場合の死亡届での提出から、葬儀や埋葬、賃貸借契約等の解約や原状回復、遺産の寄付など、一連の対応の代行やアドバイスをさせていただくことが可能です。

Feature02

弁護士法人であること

遺言執行人や死後事務を受任した弁護士が依頼者より先に死亡してしまうという事態が起きることも充分にありえます。
当事務所では、弁護士法人として、これらの事務を受任いたしますので、弁護士個人に万が一のことがあっても、安定的にご依頼を遂行することが可能です。

Feature03

専属の事務員によるスムーズな対応

当事務所では、遺言・死後委任契約を専属で対応するスタッフを配属しており、各種必要資料の収集から、現場対応、さらには業者との連携等を非常にスムーズにすることが可能です。
そして、死後委任という新しい業務ではありますが、企業破産申立て時の原状回復業務や各種契約の確認と解約業務などを一つ一つ丁寧かつ迅速に行ってきた当事務所の経験がこの新しい業務でも強みとして発揮されております。

Feature04

死後委任契約に特化していること

当事務所では、対応している法律事務所の少ない死後委任契約という業務に積極的に取り組み、事務所として特化して対応しております。
このような問題に取り組んでいる事務所は、非常に少ないといえ、頼る親族のいない方の今後の不安を解消できるよう全力で支援いたします。

Feature05

スムーズに手続きするための様々な工夫

当事務所では、死後事務委任契約を締結したいただいた方に対し、死後に当事務所が死後事務委任契約の受任者であることが速やかに判明するように、財布等に収納できるカード、自宅の玄関ドアの裏や冷蔵庫などに貼っていただくステッカーをお渡しすることで、依頼者の死亡後、速やかに当事務所宛に連絡が入るようにしております。

Feature06

費用に対する不安をなくす

当事務所では、死後事務委任契約を遂行するための費用を予めお預かりさせていただいております。
これによって、死後の弁護士費用を気にせずに生活をしていただくことが可能です。なお、希望される場合には、葬儀費用等を同時にお預かりすることも可能ですが、葬儀費用については、葬儀社と直接協議していただくことをお勧めしております。
もちろん、キャンセルされた場合には、お預かりしていた費用については、全額返金いたします。

必要な手続き

遺言書作成

遺産を誰に相続させるのか、または希望の団体に寄付するなどの残った財産の行き先を決めておく必要がございます。また、遺言執行者として当事務所(弁護士法人)を遺言にて指名しておいていただきます。
当事務所では、遺言は、公正証書遺言で作成していただくことを原則としております。

死後事務委任契約

死亡届出の提出、火葬や葬儀、遺骨の納骨といった手続きだけでなく、賃貸アパートの原状回復、各種契約の解約といった遺言では記載しきれない事務処理が多く存在します。
このような問題に対応するために死後事務委任契約の締結が必要となります。

費用について(税込)

遺言・死後事務委任契約の費用の目安となります。
詳細は、ご相談の際に、見積を提示させていただきます。

遺言書作成

定型のもの 16万5000円~(税込)
非定型のもの 33万円~(税込)
遺言執行費用 遺産総額の2%~3%

ただし、最低費用を33万円(税込)とします。

死後委任契約

委任契約書作成・締結 16万5000円~(税込)
預り金 55万円~(税込)

キャンセル時には、預り金は返金いたします。

Contact

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法律相談: 30分 5,000円 (税別)